[PR] 消費者金融 金利 クーリングオフをする方法 (ニューウエイズ*解体新書)

クーリングオフをする方法

クーリングオフをする方法

使用上の注意。本記事は、専門家によって作成されておりません。
おおよそのガイドラインとして、参考程度として使用してください。

結果としてのいかなるトラブル・事件には、責任を持つことはありません。
詳しいことは専門家に相談する等、各自で解決してください。

連鎖販売取引に係る規制
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/rensa.htm


↓↓↓抜粋

契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)

連鎖販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、2(5)の書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも 配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。)

なお、この場合契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを業者は請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。

ただし、契約を解除する双方が原状回復義務を負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
 
中途解約・返品ルール(法第40条の2)

平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。
そのようにして退会した消費者は、以下の???の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
   
入会後1年を経過していないこと
引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
商品を再販売していないこと
商品を使用または消費していないこと
  (商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)
自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

↑↑↑引用


90日でもいいらしいけど、購入金額の90%になります。
使用してしまっても、未使用のだけは返品できるようです。

製品が届いて20日以内なら全額返金。それまでに決着をつけましょう。

では、主なガイドラインは以下の3点です。

1.カスタマーサービスーにクーリングオフを申し出る。
2.消費者センターや弁護士事務所などに相談する。
3.勧誘者には、クーリングオフの相談を申し出ない。

まず、製品がきてから20日以内に返品することを厳守してください。
時間を無駄にしないで早く解決をしましょう!


カスタマーサービスーにクーリングオフを申し出る

ニューウエイズ カスタマーサービス

TEL 045-440-1771 
営業時間 9:00-21:00 (土・日・祝日 休)


案外あっさりとクーリングオフの手順を教えてくれるようです。
わからないことがあれば、何度でもカスタマーに電話てください。

https://www.newaysonline.com/japan/pdf/ReturnForm01.pdf

返品申込書です。

住所・名前・電話番号などは、登録したときと同じのを書きましょう。
返品申込書をすぐに下の住所へ送ってください。
クーリングオフの場所にチェックをして記入完了です。
(上記を記入すれば、JPN番号は必要ないらしいです。)

そして、確実に終えたいのならば以下の2点はやった方がいいです。
書類はコピーを取って手元に保管する。郵便は内容証明郵便で出す。

内容証明郵便とは、
手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるもです。
クーリングオフは発信した日に効力が発生するので、
発信日を残しておくことが大事です。(発信した日が20日目なら期間内になります)

間違っても、クロネコメール便とかで出さないようにしてください。

次に、解約申請書です。
https://www.newaysonline.com/japan/pdf/ReturnForm02.pdf

これも同じように書きます。
下に宛先がありますので、こっちに送ります

ニューウエイズジャパンインクの「Q&A」にも記載があります。
http://www.neways.com/japan/FAQ/FAQProducts.aspx

参考にしてください。はがきによるクーリングオフもできるそうですね。


消費者センターや弁護士事務所などにクーリングオフの相談する。

NCAC:全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/

日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/

心配な人は、第三者機関の手助けを求めましょう。


要注意事項!
勧誘者に「クーリングオフをしたい」とは申し出ない。

これは絶対に避けてください。
勧誘した側も理由を知りたがりますし、理由を教えれば説得にかかります。

長時間にわたり喫茶店などで、説得や説明を受ける可能性もあります。
連絡をするのなら、返品が終わった後にしましょう。

参考リンク:
クーリング・オフ書面の書き方
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/c_off_01.html

以上が、おおよそのクーリングオフのガイドラインです。
詳しい事は、やはり第三者に相談するのが一番だと思います。


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管理人:矢島一樹(やじかず)


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